退職後の健康保険加入には3パターンあります。
毎月収める保険料を比較し、加入する健康保険を決める事ができます。
・任意継続
・国民健康保険
・家族の健康保険(被扶養者)
それぞれ特徴をまとめてみました。
①任意継続 ※退職の日翌日から20日以内に手続きを
今の会社の健康保険にそのまま加入する事。
・デメリット
加入条件が設けられたり、保険料が倍になる。
(任意継続を選択したことがありますが、保険料の口座振込手数料がかかったりと負担が大きかったです)
※任意継続を希望なら必ず検索し、加入条件や保険料の確認を※
手続きは保険証に記載の健康保険名 任意継続で検索すると手続きに必要な書類や保険料など確認することができます。
お住まいの市町村で国民健康保険の手続きをします。
※退職してから14日以内に市役所へ来庁し手続きを
保険料の確認は 市町村名 国保 保険料 と検索すると計算方法が確認できます。
・メリット
失業者の軽減措置がある。
市町村によりますが、離職理由のコードが該当すれば軽減措置が受けられる。
(国保加入の手続きの際に、離職票のコピー(原本はハローワークに提出済の場合)と雇用保険を受給する旨を伝え軽減措置に必要な書類を頂く事ができました)
雇用保険受給資格者証を貰い、コードが該当すれば再度来庁し軽減措置の手続きを行う事ができる。
・デメリット
任意継続と比較して保険料が高い事もある。
就職が決まり、社会保険に加入する際にも国保を抜ける手続きのため来庁が必要になる。
③家族の健康保険(被扶養者)
家族が加入している健康保険の扶養の条件を満たせば加入できる為、被扶養者としての保険料負担がないため加入できるならおすすめ。
退職後の健康保険加入の際は、保険料や加入条件などを確認して加入することをおすすめします。

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